旧ハートビル法認定建築物

バリアフリー新法イメージシルバーハウジング胡蝶閣は、旧ハートビル法認定建築物です。

※高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(旧ハートビル法)は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の施行に伴い、平成18年(2006年)12月20日に廃止されています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/barrier-free.html

福岡県望ましい基準適合

福岡県福祉のまちづくり条例「望ましい基準」イメージシルバーハウジング胡蝶閣は、福岡県福祉のまちづくり条例「望ましい基準」適合施設です。

福岡県福祉のまちづくり条例

第3章まちづくり施設等の整備

第1節 まちづくり施設の整備基準への適合等

( 整備基準) 第14条
 知事は、まちづくり施設の構造及び設備の整備に関し、高齢者、障害者等が安全かつ快適に利用できるようにするための必要な基準(以下「整備基準」という。)を規則で定めるものとする。
2 知事は、整備基準のほか、高齢者、障害者等が安全かつ快適にまちづくり施設を利用できるようにするための望ましい基準を定めることができる。

(まちづくり施設の新築等)第15条
 まちづくり施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更等(以下「新築等」という。)をしようとする者は、当該まちづくり施設を整備基準に適合させなけれ ばならない。ただし、他の措置によることができる場合又は敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが著しく困難で あるときは、この限りでない。

(既存施設の整備) 第16条
 まちづくり施設を所有し、又は管理する者(以下「まちづくり施設の所有者等」という。)は、当該まちづくり施設(現に新築等の工事中のものを含む。以下「既存施設」という。)を整備基準に適合させるよう努めるものとする。

第3節 適合証の交付

(適合証の交付)第24条
 まちづくり施設の所有者等は、知事に対し、規則で定めるところにより、当該まちづくり施設が整備基準に適合していることを証する証票(以下「適合証」という。)の交付を請求することができる。
2 知事は、前項の規定による請求があった場合において、当該まちづくり施設が整備基準に適合していると認めるときは、当該まちづくり施設の所有者等に対し、適合証を交付するものとする。

設計住宅性能評価

設計住宅性能評価 イメージシルバーハウジング胡蝶閣は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で創設された住宅性能表示である「設計住宅性能評価書」の交付を受けています。

【設計住宅性能評価書とは】
住宅性能表示のひとつで、 指定住宅性能機関が建物の設計段階をチェックしたあとで、一定の性能水準に達していると認めた住宅に交付されるもので、住宅品質確保法では、設計住宅性能 評価書を交付された新築住宅については、設計住宅性能評価書に記載された住宅の性能が、そのまま請負契約や売買契約の契約内容になる場合があると規定して おり、この規定により注文者保護・買い主保護が図られています。 詳しくは国土交通省または住宅の安心情報「住まいの情報発信局」をご参照下さい。